借地物件の売却にお困りではありませんか?
✔不動産会社に売却ができない。
✔地主に反対されて売却できない。
✔資産価値が低いので、売値があまりつかない。
借地権とは
借地権とは建物を建てる目的で土地を借りる権利のことをいいます。目的は建物の所有に限られています。
借地権物件
一戸建て住宅の不動産広告には、土地について「所有権」あるいは「借地権」の記載があり、所有権は「土地も建物も自分の所有物」、借地権は「土地は借り物、建物は自分の所有物」といったイメージとなります。
なので、借地権物件といわれるものは「土地は借り物で、建物は自分の物」と認識しておくとよいでしょう。
また、借地権は大きく「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つに分類されます。
(借地権を契約期限などの内容で分けた場合)
旧借地権
大正時代に制定された権利で、特徴として土地を借りている借地人の権利が強く、契約期限はあるが、更新することにより半永久的に借りることができ、地主には不便な権利内容。
普通借地権
借地人が希望すれば半永久的に借りることが可能。存続期間は構造に関係なく当初は30年、合意の上の更新なら1回目は20年、2回目以降は10年となっている。
定期借地権
原則、契約の更新がなく契約期間終了時には土地を更地にして地主に返還。契約期間は50年以上となるものが多いです。
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